サロン#108【労働基準法】ヘアサロン編⑥外注化する美容学校

サロンのこと

〈労働基準法で衰退する美容技術⑤〉の続き

美容学校の授業に「外注」が増えています。

つまり、美容学校には各技術の専門講師や兼任者が常駐していないということです。

中には、「元美容師」という肩書きのある「先生」も多くいらっしゃるようですが、サロンでの現場経験が未熟な幼虫のまま「転職」したに過ぎず、技術指導ができるかどうかは別の話。

とにかく、職人の世界を目指す美容学校に、指導者となる師匠が不在なのです。よって、外部の有名専門家に委託しているというのが現実です。

(すべての美容学校がそうだとは言えませんが…)

「有名人が講師の美容学校」というのも売り文句でしょうが、その高額な講師代は授業料に加算されていますよね?

たった一日のその講義は、最早パフォーマスンスでしかなく、技術について質問したくても、時間契約なので叶わないでしょう。

併設サロンmotionも、講義依頼を受けて講師活動をしています。内容は、パーマとカットです。

オーナーには、カットコンテストでの受賞歴やノミネート実績が多数あります。また、全国パーマ協会に所属していた経歴から、傷まないゆるふわテクニックを持っています。

講習日は、サロン予約を止めて学校に伺い講義を行います。ギャランティは無料に近い交通費程度ですが、未来の美容師のために喜んで引き受けます。

そもそも、3〜5回という短時間講義で、技術が身につくことはありません。技術のひとつとして学び、記憶に残るだけで良いのです。

なぜなら、未来の就職先サロンには流派があるため、外部講師が生徒を染め過ぎてはいけないのです。

一時期、美容学校に不安を持った美容師たちが集まり、美容学校を作ろう!という動きもありましたが、学校法人設立の壁が高過ぎて、乗り越えられませんでした。

今年の2024年春、愛知県の美容学校が突然閉校し、授業料は戻らず、生徒は他の美容学校への転校を余儀なくされたという衝撃的なニュースがもありました。

大学並みの高額授業料は、いったいどこに使われて、資金難になったのかを公表すべきだと思います。

明日は、「ヘアサロンも外注」について。お楽しみに〜


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