サロン#105【労働基準法】ヘアサロン編③技術が途絶える

サロンのこと

〈労働基準法で衰退する美容技術②〉の続き

今、美容技術は「営業時間中」に学び、営業後は「残業」となりつつあり、すでに、人員の多いサロンや、多店舗展開サロンでは始まっているそうです。

しかし、営業後のレッスンが「残業」となり、強制すると「パワハラ」に分類され、スタッフ個人の意識に委ねられるという、とんでない方向に向かっています。

現代において、営業後のレッスンが強制ではなく自由参加となれば、プライベートを優先して帰宅してもよいということになります。

しかし、それではサロンの技術向上や運営に支障が出ます。

スタッフの技術力低下は、伝統の継承だけでなく、日本経済にも大きく影響します。また、サロン運営はスタッフの賃金・賞与に直結です。

美容に限らず、技術の世界において「技術力」は「時間投資」に比例し、「給与」として自分に返ってきます。

さて、営業時間中のレッスンについて。
指導するのは教育担当者に任命された、技術力のあるスタッフです。

この立場にある指導者は、指名顧客さまが付いていますから、自分の予約制限をして引き受けることになります。

つまり、世の中「お金で解決!」
サロンは指導者に予約制限の補填と、指導料を支給することで解決。

しかし問題も発生します。
指名多き先輩の接客風景は、新人スタッフにとって貴重な学びであり、ヘルプ(先輩のサポート)に着き、近距離で見て感じて学びたいのです。

技術は修行の積み重ね。
修行時代はこのような理由から、レッスンは営業後に行われるものでした。

しかし、現代の労働基準法に従い「営業時間内」にレッスンを行うこととなり、さらなるデメリットが発生しているようです。

続きは明日に!お楽しみに〜


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